大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(あ)2809 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鷲見弘の上告趣意は、憲法三二条違反をいう点もあるが、実質はすべて事

実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条所定の理由に当らない。(

刑訴三六〇条の二の規定は、上訴の放棄にかぎつて制限を加えたもので、これが上

訴の取下に準用されることはなく、また本件控訴取下の当時所論のように被告人が

意思能力を欠いていたとは認められないから、被告人の控訴取下は有効であり、こ

れによつて本件第一審の判決は直ちに確定したものというべきである。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官関之出席

昭和三九年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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